●有機溶剤健康診断 (有機溶剤中毒予防規則第29条) |
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有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。 |
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●鉛健康診断 (鉛中毒予防規則第53条) |
鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。 |
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●電離放射線健康診断 (電離放射線障害防止規則第56条) |
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。 |
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●じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2) |
じん肺法施行規則に定められた23種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対して、(1)就業時(2)定期(3)定期外(4)離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。
じん肺健康診断の結果、管理2または管理3と管理区分がなった労働者は「肺がんに関する検査」を行うこととなっています。 |
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●石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条) |
(1)石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
(2)石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、在籍している者
が健康診断の対象になります。
健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。 |
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●高気圧健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条) |
高圧室内作業または潜水作業に従事する労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。 |
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●特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条) |
特定化学物質を取り扱う労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。また、現在雇用している者で、過去に特定化学物質(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)を取り扱う業務に常時従事したことのある者に対しても6ヶ月以内ごとに健康診断を実施しなければなりません。
なお、エチレンオキシドおよびホルムアルデヒドについては、労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断を配置替え時および6ヶ月以内ごとに行わなければなりません。 |
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