健康診断と環境測定、労働衛生をサポートする一般財団法人佐賀県産業医学協会
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業務のご案内

作業環境測定

作業環境測定
  事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。(労働安全衛生法第65条第1項)

当協会は厚生労働省の認可を受けた作業環境測定の登録機関として、作業環境測定士による作業環境測定を行っています。正確な測定と評価、そしてその結果に沿った的確なアドバイスによって、快適で安全な職場環境の維持・改善をサポートいたします。

主な業務内容として、作業環境測定(粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属、騒音、アスベスト、その他)環境改善指導、局所排気装置の性能検査を実施しております。
 
  (労働安全衛生法施行令第21条)
★印は「作業環境測定法」により「作業環境測定士」でなければできない測定を示す。
 
作業場の種類 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年

1
土石、岩石、金属、鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590/591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回(注1) 3
4 坑内の
作業場
イ 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超える作業場 安衛則603条 気温 半月以内ごとに1回
ハ 通気設備のある作業場 安衛則612条 通気量 半月以内ごとに1回
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3

7
特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造し、又は取扱う屋内作業場など 特化則36条 空気中の第1類物質又は第2類物質濃度 6月以内ごとに1回 (注2)
3

8
石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40

9
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回 3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 作業開始前等ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素濃度 作業開始前等ごと 3

11
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤濃度 6月以内ごとに1回 3
  (注1)設備を変更し、又は作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
(注2)特定の物質については30年間。
アスベスト(石綿)分析
  気中石綿繊維数濃度の測定についても、(社)日本作業環境測定協会の認定を受けた技術者によって非常に高い精度で実施しています。また、石綿障害予防規則や繊維状物質測定マニュアル(日本作業環境測定協会編)等に準拠・対応して測定及び分析を実施しています。
  石綿障害予防規則第3条において、建築物または工作物の解体・破砕等の作業を行う際は、あらかじめ石綿使用の有無を調査することが義務付けられています。佐賀県産業医学協会では、現場の予備調査、試料の採取、分析、分析結果の報告書を提出しています。
シックハウス測定
  建物の居住者が建物内の建材や家具等から放散された化学物質が原因で、めまい・吐き気・頭痛・平衡感覚の失調や呼吸器不全などの体の不調を訴えることがあります。

この症状は『シックハウス症候群』と言われています。

佐賀県産業医学協会ではこれらのシックハウス症候群を引き起こす原因とされる空気中の化学物質の濃度を測定しています。
局所排気装置定期自主検査
  粉じん、特定化学物質、鉛及びその化合物、有機溶剤等を取り扱う屋内作業場に設置している『局所排気装置』は、労働安全衛生法において、1年以内ごとに1回、定期的に自主検査を行うことが義務付けられています(第45条)。

また、その記録を3年間保存することを労働安全衛生法施行令に定めています(第15条9号)。

当協会では、事業場の自主検査に代わって点検を実施すると共に、点検の結果、不備が見つかった場合、お客様に改善の提案やアドバイスも行っています。
 
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